◆クーリングオフとは
特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んだり、 契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリングオフといいます。
クーリングオフの規定は業者の意志にかかわらず、契約をなかったことにできる規定です。
クーリングオフを妨げるために事業者は契約者にうそをついたり、威圧して困惑させてはなりません。
◆クーリングオフの効果
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。
◆クーリングオフっていつでもできるの?
できる期間は限られています。
訪問販売、電話勧誘販売⇒法定書面を受領した日を含めて8日間
特定継続的役務提供⇒法定書面を受領した日を含めて8日間
連鎖販売取引(ネットワークビジネス)⇒法定書面を受領した日を含めて20日間
※(最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日から)
業務提携誘引販売取引⇒法定書面を受領した日を含めて20日間
通信販売⇒法律上のクーリングオフはありません
ただし、以下の場合は期間内でもクーリングオフが出来ません
1.クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
2.商品がクーリングオフ対象ではない場合
3.健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(クーリングオフができる場合もあります)
4.購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
5.購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合
6.通信販売で購入した場合
7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
8.個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)
海外の企業には、クーリングオフの概念がない場合もあります。
母体となる国の法律により、契約破棄や返品に対する考え方が違うので、海外の企業のビジネスをやる場合には、事前にしっかり確認しておきましょう。
特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んだり、 契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリングオフといいます。
クーリングオフの規定は業者の意志にかかわらず、契約をなかったことにできる規定です。
クーリングオフを妨げるために事業者は契約者にうそをついたり、威圧して困惑させてはなりません。
◆クーリングオフの効果
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。
◆クーリングオフっていつでもできるの?
できる期間は限られています。
訪問販売、電話勧誘販売⇒法定書面を受領した日を含めて8日間
特定継続的役務提供⇒法定書面を受領した日を含めて8日間
連鎖販売取引(ネットワークビジネス)⇒法定書面を受領した日を含めて20日間
※(最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日から)
業務提携誘引販売取引⇒法定書面を受領した日を含めて20日間
通信販売⇒法律上のクーリングオフはありません
ただし、以下の場合は期間内でもクーリングオフが出来ません
1.クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
2.商品がクーリングオフ対象ではない場合
3.健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(クーリングオフができる場合もあります)
4.購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
5.購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合
6.通信販売で購入した場合
7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
8.個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)
海外の企業には、クーリングオフの概念がない場合もあります。
母体となる国の法律により、契約破棄や返品に対する考え方が違うので、海外の企業のビジネスをやる場合には、事前にしっかり確認しておきましょう。



