【特定商取引に関する法律】
特定商取引とは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引
並びに業務提供誘引販売取引の事をさします。
ネットワークビジネスは、法律的には『連鎖販売取引』と定義され、数々の規制がある。
代表的な禁止事項
・不実告知(ウソ)で勧誘する事
・故意の事実不告知(知らせるべき事を知らせない事)
・勧誘、契約解除の際に、威圧したり困惑させる事
・勧誘する事を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所に誘う事
代表的な広告規制
・特定負担(かかる費用)を明確にする事。
・商品、仕事の内容を明確にする事。
・報酬の条件、金額、根拠を明確にする事。
・勧誘する側は、氏名、住所及び電話番号を明確にする事。
・上記について、契約前に書面で交付する事。
・20日間のクーリングオフ期間を設ける事。
【薬事法】
サプリメントや化粧品を扱う場合、
届出をした内容の範囲を超えた効能効果等を標榜することはできない。
(認可を受けていない商品において、痩せる、治る、効くなどと説明してはいけない。)
特定商取引とは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引
並びに業務提供誘引販売取引の事をさします。
ネットワークビジネスは、法律的には『連鎖販売取引』と定義され、数々の規制がある。
代表的な禁止事項
・不実告知(ウソ)で勧誘する事
・故意の事実不告知(知らせるべき事を知らせない事)
・勧誘、契約解除の際に、威圧したり困惑させる事
・勧誘する事を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所に誘う事
代表的な広告規制
・特定負担(かかる費用)を明確にする事。
・商品、仕事の内容を明確にする事。
・報酬の条件、金額、根拠を明確にする事。
・勧誘する側は、氏名、住所及び電話番号を明確にする事。
・上記について、契約前に書面で交付する事。
・20日間のクーリングオフ期間を設ける事。
【薬事法】
サプリメントや化粧品を扱う場合、
届出をした内容の範囲を超えた効能効果等を標榜することはできない。
(認可を受けていない商品において、痩せる、治る、効くなどと説明してはいけない。)



